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遺産を寄付したい人

遺産を寄付しよう、と考えておられる方がいます。
公益法人や福祉団体などへのチャリティーですね。
とても立派な心掛けです。
額の多少ではありません。
やはり気持ちの問題です。
人生の最後に、世の中に対する恩返し。
率直にそうありたいものだな、と思います。

「俺には相続人なんていないから、財産全部寄付するぜ」
という豪快な方もおられるでしょうが、
財産の、ほんの一部の寄付であっても、
それは敬意を表すべき行為だと思います。

これらは多くの場合「遺贈」という形で行われます。
そしてそれは、遺言書の中で示されるべきもので、
曖昧なかたちで指示すると、無効になってしまうこと
があります。
また当然のことながら、遺族の方のことも考えねばなりません。
家族がいるのに財産全額寄付、というケースは、
あとで揉めることも多く、寄付を受ける団体に迷惑をかけてしまうことがあります。
いや、それ以前に受け取ってもらえないこともあるのです。

また、財産を引き継ぐべき相続人が、
故人の考え・遺志を慮って、相続財産を寄付する、というケースもあります。
この場合、受け取る側が税法で指定された団体ならば、
寄付した財産には相続税がかかりません。
手続きは多少複雑になります。
最終的には相続人全員の合意
そして遺産分割協議書の作成がポイントになるでしょう。

当事務所では、遺産寄付を応援する意味で、
この件に関するメール相談等は無制限に無料で行っております。
ただしご相談が、遺言書の作成依頼や、遺産分割協議書の作成依頼に
発展した場合には、報酬をいただく事になりますのでご注意ください。


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