ホーム > 遺産を寄付したい人
遺産を寄付しよう、と考えておられる方がいます。
公益法人や福祉団体などへのチャリティーですね。
とても立派な心掛けです。
額の多少ではありません。
やはり気持ちの問題です。
人生の最後に、世の中に対する恩返し。
率直にそうありたいものだな、と思います。
「俺には相続人なんていないから、財産全部寄付するぜ」
という豪快な方もおられるでしょうが、
財産の、ほんの一部の寄付であっても、
それは敬意を表すべき行為だと思います。
これらは多くの場合「遺贈」という形で行われます。
そしてそれは、遺言書の中で示されるべきもので、
曖昧なかたちで指示すると、無効になってしまうことがあります。
また当然のことながら、遺族の方のことも考えねばなりません。
家族がいるのに財産全額寄付、というケースは、
あとで揉めることも多く、寄付を受ける団体に迷惑をかけてしまうことがあります。
いや、それ以前に受け取ってもらえないこともあるのです。
また、財産を引き継ぐべき相続人が、
故人の考え・遺志を慮って、相続財産を寄付する、というケースもあります。
この場合、受け取る側が税法で指定された団体ならば、
寄付した財産には相続税がかかりません。
手続きは多少複雑になります。
最終的には相続人全員の合意、
そして遺産分割協議書の作成がポイントになるでしょう。
当事務所では、遺産寄付を応援する意味で、
この件に関するメール相談等は無制限に無料で行っております。
ただしご相談が、遺言書の作成依頼や、遺産分割協議書の作成依頼に
発展した場合には、報酬をいただく事になりますのでご注意ください。